親族の自殺による所有不動産売却に関するご相談
2022.08.06

一人でお住まいの親族の方が自殺していたことが発覚し、その物件を売却されたいとのご相談でした。

自殺があった場合、事故物件として扱う必要があるため、不動産売却時の価格にも少なからず影響が出ます。
不動産業者によっては取り扱い自体を断られる場合もありますが、売却できないわけではありません。

今回のケースでは、地元の不動産会社では断られたり、不当と思える低い価格提示をされたりと、更に不安になることが続いた状況だったそうです。

事故物件となった場合は、建物を建て替えたり、解体して更地にしたりしても、告知義務は残りますが、当NPOでは、これまでに事故物件も多く扱ってきた提携パートナー企業と連携することができるため、結果として不動産売却に進むことができました。

事故物件だからといって、売却できないわけではありませんが、不動産会社によっては相談すら受付を拒否される場合があるのも事実です。
当NPOではどんなご相談も無料ですのでお気軽にご相談ください。

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